平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

投稿日時 2013-09-18 12:03:51 | カテゴリ: 商工会からのお知らせ

平成26年1月からは、事業所得、不動産所得又は山林所有を生ずべき業務を行う全ての方について、記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税の申告が必要ない方も対象となります。
詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

詳しくはこちらをご覧ください(PDFファイルへリンク)




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