税理士長岡大輔の気まぐれブログ
ここが変わった!確定申告
長岡会計
2008年2月17日(日曜日) 21:26
さあ、明日から確定申告書の受付が始まります。税理士事務所にとって、最も忙しい時期が始まるため、身が引き締まる思いです。
さて、今回は、今年の確定申告から大きく変わった、二つの注意点を紹介したいと思います。
まず、一つ目は、平成19年度分から住民税の税率が一律10%に変わったことにより、
所得税の税率も変わっていることです!
実際、確定申告の無料相談会に、相談員として行ってきましたが、昨年の税率のままで申告書を作成していた人が、なんと多かったことか。
今年の申告は、“昨年の申告書を見ながら”、という訳にはいきません。
二つ目は、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産が、1円まで減価償却できるようになったため、
減価償却の方法が変わっていることです!
定額法の新旧の違いは、
旧定額法:取得価額×0.9×償却率
新定額法:取得価額×償却率
と、減価償却費の計算式が変わっています。
償却率も、切り上げ・切捨ての関係で、若干変わっているので注意が必要です。
定率法の新旧の違いは、償却率が大幅に変更されたことです。
耐用年数5年の償却率をみてみると、
旧定率法:0.369
新定率法:0.500
と、1割以上も変わっています。旧定率法よりも、購入当初に多くの減価償却費を計上できるようになりました。
以上が、今年の申告で大きく変わった注意点です。
この他に、地震保険料控除・住宅借入金等特別控除なども変わっていますので、ご注意下さい。
さて、今回は、今年の確定申告から大きく変わった、二つの注意点を紹介したいと思います。
まず、一つ目は、平成19年度分から住民税の税率が一律10%に変わったことにより、
所得税の税率も変わっていることです!
実際、確定申告の無料相談会に、相談員として行ってきましたが、昨年の税率のままで申告書を作成していた人が、なんと多かったことか。
今年の申告は、“昨年の申告書を見ながら”、という訳にはいきません。
二つ目は、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産が、1円まで減価償却できるようになったため、
減価償却の方法が変わっていることです!
定額法の新旧の違いは、
旧定額法:取得価額×0.9×償却率
新定額法:取得価額×償却率
と、減価償却費の計算式が変わっています。
償却率も、切り上げ・切捨ての関係で、若干変わっているので注意が必要です。
定率法の新旧の違いは、償却率が大幅に変更されたことです。
耐用年数5年の償却率をみてみると、
旧定率法:0.369
新定率法:0.500
と、1割以上も変わっています。旧定率法よりも、購入当初に多くの減価償却費を計上できるようになりました。
以上が、今年の申告で大きく変わった注意点です。
この他に、地震保険料控除・住宅借入金等特別控除なども変わっていますので、ご注意下さい。
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