税理士長岡大輔の気まぐれブログ
中小企業緊急雇用安定助成金の説明会に行ってきました
長岡会計
2009年1月21日(水曜日) 16:55
最近、いろんな新聞で取り上げられている中小企業緊急雇用安定助成金。
私自身、社会保険労務士の資格も持っているため、金融機関の方から相談がありました。
インターネット等で資料がほとんどなく、申請先のあいち雇用助成室に電話をかけてもつながらないため、直接行ってみることに…。ちょうど説明会が行われていたので、説明会を聞いてきました。今回はその紹介をします。
まず、中小企業緊急雇用安定助成金とは
景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させることによって雇用を維持する場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成するというものです。
対象となる中小企業事業主は?
①最近3か月の生産量がその直前3か月又は前年同期と比較して減少していること。
②前期決算等の経常利益が赤字であること(但し、①において生産量が5%以上減少している場合は不要)。
助成を受けられる額は?
①休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の
5分の4(1人1日当たりの上限額・対象期間当たりの支給限度日数あり)。
②教育訓練を実施した際には教育訓練費として1人1日6,000円が①に上乗せされます。
勘違いが多いと思われる注意点
①“事業所全体で一斉に休業しなければ対象にならないのでは”と勘違いしている人が多くいました。1日単位で休業する場合、部署ごとの休業や、部署内での一部の労働者ごとの休業も対象になります。
②生産量の要件がありますが、製造業だけでなく、運送業など他の業種でも対象になる場合があるので、確認が必要です。
③他の日に残業を行った場合、その分は相殺されてしまいます。
他にも細かな要件・注意点がたくさんありますので、“ひょっとしてウチの会社も使えるのでは”と思われる経営者の方は、あいち雇用助成室や社会保険労務士等の専門家にご相談下さい。
あいち雇用助成室の連絡先について、参考までに
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/koyou/koyoujoseisitu.html
*********************************
所得税・法人税・相続税のご相談から、社会保険・労働保険のご相談まで
お気軽にお電話下さい。
長岡大輔税理士事務所のホームページ
http://nagaoka-kaikei.tkcnf.com/pc/
私自身、社会保険労務士の資格も持っているため、金融機関の方から相談がありました。
インターネット等で資料がほとんどなく、申請先のあいち雇用助成室に電話をかけてもつながらないため、直接行ってみることに…。ちょうど説明会が行われていたので、説明会を聞いてきました。今回はその紹介をします。
まず、中小企業緊急雇用安定助成金とは
景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させることによって雇用を維持する場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成するというものです。
対象となる中小企業事業主は?
①最近3か月の生産量がその直前3か月又は前年同期と比較して減少していること。
②前期決算等の経常利益が赤字であること(但し、①において生産量が5%以上減少している場合は不要)。
助成を受けられる額は?
①休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の
5分の4(1人1日当たりの上限額・対象期間当たりの支給限度日数あり)。
②教育訓練を実施した際には教育訓練費として1人1日6,000円が①に上乗せされます。
勘違いが多いと思われる注意点
①“事業所全体で一斉に休業しなければ対象にならないのでは”と勘違いしている人が多くいました。1日単位で休業する場合、部署ごとの休業や、部署内での一部の労働者ごとの休業も対象になります。
②生産量の要件がありますが、製造業だけでなく、運送業など他の業種でも対象になる場合があるので、確認が必要です。
③他の日に残業を行った場合、その分は相殺されてしまいます。
他にも細かな要件・注意点がたくさんありますので、“ひょっとしてウチの会社も使えるのでは”と思われる経営者の方は、あいち雇用助成室や社会保険労務士等の専門家にご相談下さい。
あいち雇用助成室の連絡先について、参考までに
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