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税理士長岡大輔の気まぐれブログ

  • 税金や会計に関するテーマの中から、気まぐれにテーマを選んで紹介します。
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    まだ間に合います!!ものづくり補助金

    長岡会計  2013年6月24日(月曜日) 12:52  
    ものづくり補助金(ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金)の2次公募が平成25年6月10日から開始しています。締め切りは平成25年7月10日(水)〔当日消印有効:郵送または宅配便〕です。
                                                  
    ものづくり補助金とは                                              ものづくりを行う中小企業・小規模事業者が、きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫に取り組むために、国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関)と連携して実施する、試作品の開発や設備投資等に要する経費の一部を補助するもので、ものづくりを行う中小企業・小規模事業者の競争力強化を支援するものです。

    ※認定支援機関とは、地域の商工会・金融機関・税理士等の専門家で、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人、法人のことです。
                                                  

    補助対象事業は?                                              「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した試作品開発や設備投資等の取組みで、その実効性について認定支援機関により確認されている事業(詳しくは公募要領をご確認下さい)です。

    ※「中小ものづくり高度化法」22分野の技術とは、(1)組込みソフトウェア(2)金型(3)冷凍空調(4)電子部品・デバイスの実装(5)プラスチック成形加工(6)粉末冶金(7)溶射・蒸着(8)鍛造(9)動力伝達(10)部材の締結(11)鍛造(12)金属プレス加工(13)位置決め(14)切削加工(15)繊維加工(16)高機能化学合成(17)熱処理(18)溶接(19)塗装(20)めっき(21)発酵(22)真空に係る技術です。
                                                  

    補助率等(補助金の交付の決定があった場合)                                                      補助対象経費の3分の2以内で、補助上限額が1,000万円、補助下限額が100万円です。

    ※対象となる経費は原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、知的財産権関連経費、専門家謝金、専門家旅費、運搬費、雑役務費です。補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象になりませんので、ご注意下さい。                                             また、補助金の支払は、原則として事業終了後の精算払となりますので、事業実施期間中、補助金相当分の資金を確保する必要があります。

                                                                   お問い合わせ先等(愛知県の場合)                                     お問い合わせ先                                                  《愛知県地域事務局》                                                  愛知県中小企業団体中央会                                           電話番号:052-485-6811

    申請書受付先(※前回と送付先が異なります)                               《ものづくり支援センター》                                            住所:〒450-0002                                                   名古屋市中村区名駅三丁目22番8号  大東海ビル7階

    補助金についての詳しい内容は、愛知県中小企業団体中央会のホームページで確認して下さい。http://www.aiweb.or.jp/topics/monodukurihojo_h25.html


    *********************************                                 所得税・法人税・相続税のご相談から、                                        社会保険・労働保険のご相談まで                                         お気軽にお電話下さい。

    長岡大輔税理士事務所のホームページ                             http://www.tax-midori.com
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