税理士長岡大輔の気まぐれブログ
どうすればいいの?住宅ローン控除
長岡会計
2008年1月21日(月曜日) 17:56
年末調整も終わり、そろそろ確定申告の時期ですが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、今年は年末調整の戻りが去年と比べて少なくなり、ガッカリした人も多かったのでは…
これは、平成19年に税源移譲が行われ、所得税が減額となり、所得税から控除できる住宅ローン控除の額が減ったからです。
減った住宅ローン控除はどうなるの?
平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の額がある場合、平成20年度以降、最長で平成28年度分までの市民税・県民税の所得割から控除できます。
どうすれば控除できるの?
毎年3月15日まで(平成20年は3月17日まで)に、居住している市区町村へ「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」で申告することにより、控除できます。具体的には、
(1)給与収入のみで確定申告をしない場合
源泉徴収票を添付して、「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」を市区町村に提出します。
(2)確定申告を行う場合
「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」を所得税の確定申告書とともに税務署に提出します。
ちなみに名古屋市は、平成18年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方に対して、1月20日頃に申告書を送付しているみたいです。
※但し、市民税・県民税の住宅ローン控除の対象とならない人にも申告書が送付されているみたいなので、要注意です!!
総務省のホームページに申告書作成ツールがあったので、参考までにhttp://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1
これは、平成19年に税源移譲が行われ、所得税が減額となり、所得税から控除できる住宅ローン控除の額が減ったからです。
減った住宅ローン控除はどうなるの?
平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の額がある場合、平成20年度以降、最長で平成28年度分までの市民税・県民税の所得割から控除できます。
どうすれば控除できるの?
毎年3月15日まで(平成20年は3月17日まで)に、居住している市区町村へ「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」で申告することにより、控除できます。具体的には、
(1)給与収入のみで確定申告をしない場合
源泉徴収票を添付して、「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」を市区町村に提出します。
(2)確定申告を行う場合
「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」を所得税の確定申告書とともに税務署に提出します。
ちなみに名古屋市は、平成18年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方に対して、1月20日頃に申告書を送付しているみたいです。
※但し、市民税・県民税の住宅ローン控除の対象とならない人にも申告書が送付されているみたいなので、要注意です!!
総務省のホームページに申告書作成ツールがあったので、参考までにhttp://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1
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