概要
米・米加工品の産地情報を消費者に提供すること、食品として安全性を欠くものの流通を防止することを目的とし、「米トレーサビリティ法」が平成22年10月から一部施行されました。
この法律の施行により、米・米加工品を扱うすべての事業者の方は、取引等の記録を作成し保存することが必要となります。
(注)トレーサビリティとは食品が「いつ・どこで・だれが・どのように」生産し、流通したのかを追跡・遡及できるようにするものです。
取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日開始)
米・米加工品(米穀、米粉や米こうじなどの中間原材料、もち、だんご、米菓、清酒、みりんなど)の取引、事務所間の移動、廃棄などを行った場合には、その記録を保存する必要があります。
産地情報の伝達(平成23年7月1日開始)
・事業者間で米・米加工品を譲り渡す場合には、伝票または商品の容器・包装へ産地情報の記載が必要となります。
・一般消費者へ米・米加工品を販売・提供する場合には、JAS法に基づく表記、もしくは、商品包装への記載や店内掲示などによる産地情報の伝達が必要となります。
詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/
米トレーサビリティー制度とは、本年10月1日に一部施行される米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(トレーサビリティー寶)が公布され、米穀等を取り扱う事業者の皆様に、米穀等の取引を行う際の売買等の記録を作成していただくとともに。米穀等の産地情報の伝達を義務づけるものです。
現在、各地で開催する米トレーサビリティ制度説明会をご案内しております。詳しくは米トレーサビリティー制度に係る事業者団体等向け説明会の開催についてをご覧ください。
商工会とは
商工会は、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき経済産業大臣の認可を受けて設立され、地域内商工業者の経営の改善に関する相談とその指導、地域内経済振興をはかるための諸活動及び社会一般の福祉の増進に資することを目的として、幅広い活動を行っています。
商工会の運営をささえ、事業活動の推進力となるのは、会員です。
会員になっていただきますと、自分の事業を発展させるために、商工会を十分に活用していただけます。
会費 年会費(1口 5,000円)
個人会費:年額 5,000円以上(1口以上)
法人会費:年額 10,000円以上(2口以上)
お申し込み・お問い合わせ
鳴海商工会
〒458-0801 鳴海町乙子山1-3 TEL:052-896-3331
鳴海商工会について詳しくはこちらをご覧ください
鳴海商工会では名古屋市の展開する「飲酒運転撲滅」活動に協力します。
引用:
市民・事業者・行政が一体となって交通事故・飲酒運転撲滅活動を展開し、交通事故のない、安心・安全なまちなごやを目指すもの。
商工会全会員(約2500件)向けに啓蒙ステッカーの配布を行ないます。
平成18年2月より緑区なびユーザ登録の申請をWEB上から可能となりました。
申請フォームよりアカウントを申請していただきますと即日~5日程度でアカウントが発行されます。
※アカウントが有効になった通知は、お申し込み時に入力されたメールアドレスに送信されます。
ユーザ登録できるのは鳴海商工会会員が対象で、登録費用・掲載料などは全て無料となっています。
非会員の事業者の方は、この機会にぜひ鳴海商工会へご入会ください。
申し込みはこちら「緑区なび」アカウント申請フォーム(要綱と説明)を必ずお読みいただいた後に最後にある申請フォームへのリンクより進んでください。
