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税理士長岡大輔の気まぐれブログ

  • 税金や会計に関するテーマの中から、気まぐれにテーマを選んで紹介します。
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    どうすればいいの?住宅ローン控除

    長岡会計  2008年1月21日(月曜日) 17:56  
    年末調整も終わり、そろそろ確定申告の時期ですが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、今年は年末調整の戻りが去年と比べて少なくなり、ガッカリした人も多かったのでは…

    これは、平成19年に税源移譲が行われ、所得税が減額となり、所得税から控除できる住宅ローン控除の額が減ったからです。


    減った住宅ローン控除はどうなるの?

    平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の額がある場合、平成20年度以降、最長で平成28年度分までの市民税・県民税の所得割から控除できます。


    どうすれば控除できるの?

    毎年3月15日まで(平成20年は3月17日まで)に、居住している市区町村へ「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」で申告することにより、控除できます。具体的には、


    (1)給与収入のみで確定申告をしない場合
    源泉徴収票を添付して、「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」を市区町村に提出します。


    (2)確定申告を行う場合
    「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」を所得税の確定申告書とともに税務署に提出します。


    ちなみに名古屋市は、平成18年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方に対して、1月20日頃に申告書を送付しているみたいです。
    ※但し、市民税・県民税の住宅ローン控除の対象とならない人にも申告書が送付されているみたいなので、要注意です!!


    総務省のホームページに申告書作成ツールがあったので、参考までにhttp://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1

    トラック買ったら、特別償却 or 税額控除!?

    長岡会計  2008年1月01日(火曜日) 23:41  
    あけましておめでとうございます。

    “2008年、新たな挑戦を”ということで、元旦からブログを開設してみました。
    青年部の先輩がトラックを購入することもあり、今回のテーマはトラックを買った場合の優遇税制について紹介します。

    この制度は、青色申告を行っている一定の規模・業種の中小企業者(法人・個人)が、平成20年3月31日までに車両総重量3.5トン以上の普通自動車で、貨物を運送するために使われるものを取得し、事業に使った場合に優遇税制(特別償却や税額控除)が受けられるというものです。
    運送業では、排ガス規制による車両の入れ替えもあったので、何十台分も利用することができました。
    この制度、自民党の案が通れば、もう2年延長しそうです。

    ここで注意点!!
    「うちが買ったのは2トン車だから…」と言って、諦めないで下さい。
    この2トンというのは最大積載量のことです。
    車両総重量=最大積載量+車両重量なので、2トン車でも車両総重量が5トンくらいある場合もあります。
    車検証の右の方に記載があるので、確認して下さい。

    規模や業種に関する要件があるため、実際の適用には税理士等の専門家にご相談下さい。
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