税理士長岡大輔の気まぐれブログ
なぜか静かな後期高齢者医療
長岡会計
2008年3月20日(木曜日) 22:00
もうすぐ3月も終わり、新しい年度が始まります。
4月からスタートする制度のうち、あまり騒がれていないため、“いいのかなぁ”と不安になっている制度があります。後期高齢者医療という制度です。
後期高齢者医療とは、老人医療費を中心に国の医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために創設された、75歳以上の高齢者等を対象とする他の健康保険とは独立した医療制度です。
今までと何が変わる?
これまで配偶者や子供の被扶養者として健康保険料を払ってこなかった人も、国民健康保険などに加入していた人も、75歳(一定の障害のある方は65歳)以上のすべての人が後期高齢者医療制度の被保険者となり保険料を徴収されることになります。
しかも、月に1万5千円以上年金をもらっていたら、介護保険料と一緒に年金から天引きです。
影響を受けそうな人は?
①これまで配偶者や子供の被扶養者として健康保険料を払ってない人
但し、スタートから半年は保険料の徴収がなく、その後の半年も保険料の9割を減額してもらえるため、不満が出るのは来年の4月以降か…
②厚生年金等の所得は多いが、会社からの給料が少ないため、これまで保険料が安かった被用者保険の被保険者
被用者保険の保険料は給料の金額のみで計算されていましたが、後期高齢者医療の保険料は厚生年金等の所得も合算されるため、保険料の増加が予想されます。
③75歳以上の人が健康保険の被保険者本人で、その扶養家族である配偶者や子供
被保険者が75歳以上で被扶養者が75歳未満である場合、これまで被扶養者だった人も新たに国民健康保険などに加入することになり、世帯当たりの保険料負担が急激に増加することになります。
このように保険料負担の増加が見込まれる後期高齢者医療、ほとんどの人が4月になって保険料の通知を受け、初めてその制度を知るのでしょうか?
制度の概要、Q&A、保険料試算(愛知県)のコーナーがあるホームページもありますので紹介させて頂きます。
http://www.aichi-kouiki.jp/
*********************************
所得税・法人税・相続税のご相談から、電子申告のご相談まで
お気軽にお電話下さい。
長岡大輔税理士事務所のホームページ
http://nagaoka-kaikei.tkcnf.com/pc/
4月からスタートする制度のうち、あまり騒がれていないため、“いいのかなぁ”と不安になっている制度があります。後期高齢者医療という制度です。
後期高齢者医療とは、老人医療費を中心に国の医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために創設された、75歳以上の高齢者等を対象とする他の健康保険とは独立した医療制度です。
今までと何が変わる?
これまで配偶者や子供の被扶養者として健康保険料を払ってこなかった人も、国民健康保険などに加入していた人も、75歳(一定の障害のある方は65歳)以上のすべての人が後期高齢者医療制度の被保険者となり保険料を徴収されることになります。
しかも、月に1万5千円以上年金をもらっていたら、介護保険料と一緒に年金から天引きです。
影響を受けそうな人は?
①これまで配偶者や子供の被扶養者として健康保険料を払ってない人
但し、スタートから半年は保険料の徴収がなく、その後の半年も保険料の9割を減額してもらえるため、不満が出るのは来年の4月以降か…
②厚生年金等の所得は多いが、会社からの給料が少ないため、これまで保険料が安かった被用者保険の被保険者
被用者保険の保険料は給料の金額のみで計算されていましたが、後期高齢者医療の保険料は厚生年金等の所得も合算されるため、保険料の増加が予想されます。
③75歳以上の人が健康保険の被保険者本人で、その扶養家族である配偶者や子供
被保険者が75歳以上で被扶養者が75歳未満である場合、これまで被扶養者だった人も新たに国民健康保険などに加入することになり、世帯当たりの保険料負担が急激に増加することになります。
このように保険料負担の増加が見込まれる後期高齢者医療、ほとんどの人が4月になって保険料の通知を受け、初めてその制度を知るのでしょうか?
制度の概要、Q&A、保険料試算(愛知県)のコーナーがあるホームページもありますので紹介させて頂きます。
http://www.aichi-kouiki.jp/
*********************************
所得税・法人税・相続税のご相談から、電子申告のご相談まで
お気軽にお電話下さい。
長岡大輔税理士事務所のホームページ
http://nagaoka-kaikei.tkcnf.com/pc/
意外と好評?電子申告(e-tax)
長岡会計
2008年3月02日(日曜日) 22:41
最近、よく話題に出てくる電子申告(e-tax)、先日の中日新聞にも記事が載っていました。なんでも、住民基本台帳カード(住基カード)の発行申請が急増していて、在庫不足まで生じているとのこと。
この話題にはちょっとびっくり!住基カードを取得するのには、結構待ち時間が掛かるからです。自分より前に申請している人がいなくても、早くて30分くらい。名古屋市では、1つの区役所に発行する機械が1台しかないため、自分より前に何人か申請している人がいたら、何時間掛かることやら。後から取りに行くことも可能ですが…
待ち時間が掛かっても、名古屋市で1ヶ月に約1,800件の申請があるということは、所得税の5千円控除が魅力的ということでしょうね。
ここで電子申告のメリットと5千円控除の注意点!!
電子申告のメリット
1.自宅や職場から申告できるため、忙しい人でも申告が可能です。
2.還付申告の場合、還付されるまでの期間が大幅に(約6週間から3週間に)短縮されます。
3. 納税者本人の電子署名を添付した場合、最大5千円の所得税の控除が受けられます(年末調整済みの給与所得者も可能)。
4.源泉徴収票や控除証明書、医療費の領収書等の添付が不要になります(但し、3年間の保存が必要)。
5.紙の消費量が減るため、地球環境・自然破壊問題に貢献できます。
5千円控除の注意点
①平成19年分又は平成20年分の所得税につき、いずれか1回のみ控除することができます。
②その年の所得税がもともと0円の人は、控除する税額がないため、住基カード・電子証明を取得する費用が無駄になります。
③平成19年分の所得税が5千円を超えない場合、控除できなかった額は平成20年分には繰り越せません。
④確定申告不要の所得がある場合(例えば、給与所得の方で他の所得の合計額が20万円以内の場合)、その所得についても申告が必要になるので、余分な税金が発生して損をする場合もあります。
⑤本人が電子申告する場合、住基カード・電子証明の手数料が1,000円、カードリーダーの購入費用が約3,000円かかるため、夫婦や親子、職場でカードリーダーを共同購入しないとあまりメリットがでません。
なお、平成19年分で適用を受ける場合には平成20年3月17日(月)までに、平成20年分で適用を受ける場合には平成21年3月16日(月)までに申告することが必要です。申告期限間際には申告する人が集中することが予想されますので、申告はお早めに!
*********************************
所得税・法人税・相続税のご相談から、電子申告のご相談まで
お気軽にお電話下さい。
長岡大輔税理士事務所のホームページ
http://nagaoka-kaikei.tkcnf.com/pc/
この話題にはちょっとびっくり!住基カードを取得するのには、結構待ち時間が掛かるからです。自分より前に申請している人がいなくても、早くて30分くらい。名古屋市では、1つの区役所に発行する機械が1台しかないため、自分より前に何人か申請している人がいたら、何時間掛かることやら。後から取りに行くことも可能ですが…
待ち時間が掛かっても、名古屋市で1ヶ月に約1,800件の申請があるということは、所得税の5千円控除が魅力的ということでしょうね。
ここで電子申告のメリットと5千円控除の注意点!!
電子申告のメリット
1.自宅や職場から申告できるため、忙しい人でも申告が可能です。
2.還付申告の場合、還付されるまでの期間が大幅に(約6週間から3週間に)短縮されます。
3. 納税者本人の電子署名を添付した場合、最大5千円の所得税の控除が受けられます(年末調整済みの給与所得者も可能)。
4.源泉徴収票や控除証明書、医療費の領収書等の添付が不要になります(但し、3年間の保存が必要)。
5.紙の消費量が減るため、地球環境・自然破壊問題に貢献できます。
5千円控除の注意点
①平成19年分又は平成20年分の所得税につき、いずれか1回のみ控除することができます。
②その年の所得税がもともと0円の人は、控除する税額がないため、住基カード・電子証明を取得する費用が無駄になります。
③平成19年分の所得税が5千円を超えない場合、控除できなかった額は平成20年分には繰り越せません。
④確定申告不要の所得がある場合(例えば、給与所得の方で他の所得の合計額が20万円以内の場合)、その所得についても申告が必要になるので、余分な税金が発生して損をする場合もあります。
⑤本人が電子申告する場合、住基カード・電子証明の手数料が1,000円、カードリーダーの購入費用が約3,000円かかるため、夫婦や親子、職場でカードリーダーを共同購入しないとあまりメリットがでません。
なお、平成19年分で適用を受ける場合には平成20年3月17日(月)までに、平成20年分で適用を受ける場合には平成21年3月16日(月)までに申告することが必要です。申告期限間際には申告する人が集中することが予想されますので、申告はお早めに!
*********************************
所得税・法人税・相続税のご相談から、電子申告のご相談まで
お気軽にお電話下さい。
長岡大輔税理士事務所のホームページ
http://nagaoka-kaikei.tkcnf.com/pc/
PopnupBlog V3 Denali created by Bluemoon inc.