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税理士長岡大輔の気まぐれブログ

  • 税金や会計に関するテーマの中から、気まぐれにテーマを選んで紹介します。
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    まだ間に合います!!ものづくり補助金

    長岡会計  2013年6月24日(月曜日) 12:52  
    ものづくり補助金(ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金)の2次公募が平成25年6月10日から開始しています。締め切りは平成25年7月10日(水)〔当日消印有効:郵送または宅配便〕です。
                                                  
    ものづくり補助金とは                                              ものづくりを行う中小企業・小規模事業者が、きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫に取り組むために、国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関)と連携して実施する、試作品の開発や設備投資等に要する経費の一部を補助するもので、ものづくりを行う中小企業・小規模事業者の競争力強化を支援するものです。

    ※認定支援機関とは、地域の商工会・金融機関・税理士等の専門家で、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人、法人のことです。
                                                  

    補助対象事業は?                                              「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した試作品開発や設備投資等の取組みで、その実効性について認定支援機関により確認されている事業(詳しくは公募要領をご確認下さい)です。

    ※「中小ものづくり高度化法」22分野の技術とは、(1)組込みソフトウェア(2)金型(3)冷凍空調(4)電子部品・デバイスの実装(5)プラスチック成形加工(6)粉末冶金(7)溶射・蒸着(8)鍛造(9)動力伝達(10)部材の締結(11)鍛造(12)金属プレス加工(13)位置決め(14)切削加工(15)繊維加工(16)高機能化学合成(17)熱処理(18)溶接(19)塗装(20)めっき(21)発酵(22)真空に係る技術です。
                                                  

    補助率等(補助金の交付の決定があった場合)                                                      補助対象経費の3分の2以内で、補助上限額が1,000万円、補助下限額が100万円です。

    ※対象となる経費は原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、知的財産権関連経費、専門家謝金、専門家旅費、運搬費、雑役務費です。補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象になりませんので、ご注意下さい。                                             また、補助金の支払は、原則として事業終了後の精算払となりますので、事業実施期間中、補助金相当分の資金を確保する必要があります。

                                                                   お問い合わせ先等(愛知県の場合)                                     お問い合わせ先                                                  《愛知県地域事務局》                                                  愛知県中小企業団体中央会                                           電話番号:052-485-6811

    申請書受付先(※前回と送付先が異なります)                               《ものづくり支援センター》                                            住所:〒450-0002                                                   名古屋市中村区名駅三丁目22番8号  大東海ビル7階

    補助金についての詳しい内容は、愛知県中小企業団体中央会のホームページで確認して下さい。http://www.aiweb.or.jp/topics/monodukurihojo_h25.html


    *********************************                                 所得税・法人税・相続税のご相談から、                                        社会保険・労働保険のご相談まで                                         お気軽にお電話下さい。

    長岡大輔税理士事務所のホームページ                             http://www.tax-midori.com

    ホームページを作ってもらいました!!

    長岡会計  2009年12月25日(金曜日) 22:29  
    緑区なびの管理者である、天ぷらてんちゃんにホームページを作ってもらったら、こんな感じになりました。


    http://www.narupara.com/nagaoka/index.html


    以前に登録していたホームページでは、写真や文字を入れる場所、大きさがすべて規定どおりで不便でしたが、そんな悩みから開放されました。
    既存のホームページで使っていた文章があったので、今回は写真を撮ってもらっただけです。


    準備中の部分もありますが、改良して、いいホームページにしていきたいです

    中小企業緊急雇用安定助成金の説明会に行ってきました

    長岡会計  2009年1月21日(水曜日) 16:55  
    最近、いろんな新聞で取り上げられている中小企業緊急雇用安定助成金
    私自身、社会保険労務士の資格も持っているため、金融機関の方から相談がありました。
    インターネット等で資料がほとんどなく、申請先のあいち雇用助成室に電話をかけてもつながらないため、直接行ってみることに…。ちょうど説明会が行われていたので、説明会を聞いてきました。今回はその紹介をします。


    まず、中小企業緊急雇用安定助成金とは

    景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させることによって雇用を維持する場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成するというものです。

    対象となる中小企業事業主は?

    ①最近3か月の生産量がその直前3か月又は前年同期と比較して減少していること。

    ②前期決算等の経常利益が赤字であること(但し、①において生産量が5%以上減少している場合は不要)

    助成を受けられる額は?

    ①休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の
    5分の4(1人1日当たりの上限額・対象期間当たりの支給限度日数あり)。

    ②教育訓練を実施した際には教育訓練費として1人1日6,000円が①に上乗せされます。


    勘違いが多いと思われる注意点

    ①“事業所全体で一斉に休業しなければ対象にならないのでは”と勘違いしている人が多くいました。1日単位で休業する場合、部署ごとの休業や、部署内での一部の労働者ごとの休業も対象になります。

    ②生産量の要件がありますが、製造業だけでなく、運送業など他の業種でも対象になる場合があるので、確認が必要です。

    ③他の日に残業を行った場合、その分は相殺されてしまいます。


    他にも細かな要件・注意点がたくさんありますので、“ひょっとしてウチの会社も使えるのでは”と思われる経営者の方は、あいち雇用助成室社会保険労務士等の専門家にご相談下さい。


    あいち雇用助成室の連絡先について、参考までに
    http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/koyou/koyoujoseisitu.html



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    やっぱり戻ったガソリン税

    長岡会計  2008年5月01日(木曜日) 15:35  
    反対意見が多かったにもかかわらず、ガソリンの暫定税率が復活してしまいました。
    値上がりするのは早いですね、どこのスタンドもレギュラー150円台後半!!
    個人的には残念ですが、暫定税率の廃止によって影響を受ける業界もあるので、
    “1ヶ月だけ得することができた”と考えることに…


    さて、ガソリン税ばかりが話題となっていますが、その他の改正案も成立したので、税金の制度上は不安定な状態から抜け出しました。
    3月31日(住宅取得資金の贈与は昨年の12月31日)で期限切れになっていた制度も、税金が安くなる制度については期限までさかのぼって延長されることになりました。


    前回にも紹介しました

    ・中小企業者が購入した30万円未満の減価償却資産を即時償却できる「少額減価償却資産の特例」

    ・機械やトラックなどを購入した場合に、特別償却または税額控除ができる「中小企業投資促進税制」

    ・交際費等の損金不算入

    ・住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

    など


    他にも新しくできた制度や変更された制度がありますので、詳しくは税理士等の専門家にご相談下さい。



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    ガソリン値下げのその影で…

    長岡会計  2008年4月03日(木曜日) 22:46  
    毎日のように新聞等で騒がれているガソリンや軽油の値下げ、喜んでいる人も多いのでは?
    緑区でもレギュラー116円で売っている店を見つけ、ちょっとビックリしました。
    しかし、ガソリン税問題を含む租税特別措置法の期限切れで、他に影響を受ける税金の制度もあります。


    身近なものとしては

    ・中小企業者が購入した30万円未満の減価償却資産を即時償却できる「少額減価償却資産の特例」

    ・機械やトラックなどを購入した場合に、特別償却または税額控除ができる「中小企業投資促進税制」

    ・交際費等の損金不算入

    ・住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

    ・中小酒造事業者向けの酒税の軽減措置

    など


    これらの全て、今回の改正案で延長が盛り込まれていました。
    しかし、3月31日(住宅取得資金の贈与は昨年の12月31日)で期限切れになっています。
    4月末に成立した場合でも、4月1日にさかのぼって適用される制度もあると思いますが、現時点では成立するのかも分からない状態です。

    ガソリンの値下げをはじめ、現在の不安定な状態は早く解決して欲しいですね。



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    なぜか静かな後期高齢者医療

    長岡会計  2008年3月20日(木曜日) 22:00  
    もうすぐ3月も終わり、新しい年度が始まります。
    4月からスタートする制度のうち、あまり騒がれていないため、“いいのかなぁ”と不安になっている制度があります。後期高齢者医療という制度です。


    後期高齢者医療とは、老人医療費を中心に国の医療費が増大する中、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために創設された、75歳以上の高齢者等を対象とする他の健康保険とは独立した医療制度です。


    今までと何が変わる?

    これまで配偶者や子供の被扶養者として健康保険料を払ってこなかった人も、国民健康保険などに加入していた人も、75歳(一定の障害のある方は65歳)以上のすべての人が後期高齢者医療制度の被保険者となり保険料を徴収されることになります。
    しかも、月に1万5千円以上年金をもらっていたら、介護保険料と一緒に年金から天引きです。


    影響を受けそうな人は?

    ①これまで配偶者や子供の被扶養者として健康保険料を払ってない人

    但し、スタートから半年は保険料の徴収がなく、その後の半年も保険料の9割を減額してもらえるため、不満が出るのは来年の4月以降か…


    ②厚生年金等の所得は多いが、会社からの給料が少ないため、これまで保険料が安かった被用者保険の被保険者

    被用者保険の保険料は給料の金額のみで計算されていましたが、後期高齢者医療の保険料は厚生年金等の所得も合算されるため、保険料の増加が予想されます。


    ③75歳以上の人が健康保険の被保険者本人で、その扶養家族である配偶者や子供

    被保険者が75歳以上で被扶養者が75歳未満である場合、これまで被扶養者だった人も新たに国民健康保険などに加入することになり、世帯当たりの保険料負担が急激に増加することになります。


    このように保険料負担の増加が見込まれる後期高齢者医療、ほとんどの人が4月になって保険料の通知を受け、初めてその制度を知るのでしょうか?
    制度の概要、Q&A、保険料試算(愛知県)のコーナーがあるホームページもありますので紹介させて頂きます。
    http://www.aichi-kouiki.jp/



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    意外と好評?電子申告(e-tax)

    長岡会計  2008年3月02日(日曜日) 22:41  
    最近、よく話題に出てくる電子申告(e-tax)、先日の中日新聞にも記事が載っていました。なんでも、住民基本台帳カード(住基カード)の発行申請が急増していて、在庫不足まで生じているとのこと。
    この話題にはちょっとびっくり!住基カードを取得するのには、結構待ち時間が掛かるからです。自分より前に申請している人がいなくても、早くて30分くらい。名古屋市では、1つの区役所に発行する機械が1台しかないため、自分より前に何人か申請している人がいたら、何時間掛かることやら。後から取りに行くことも可能ですが…
    待ち時間が掛かっても、名古屋市で1ヶ月に約1,800件の申請があるということは、所得税の5千円控除が魅力的ということでしょうね。


    ここで電子申告のメリットと5千円控除の注意点!!


    電子申告のメリット

    1.自宅や職場から申告できるため、忙しい人でも申告が可能です。
    2.還付申告の場合、還付されるまでの期間が大幅に(約6週間から3週間に)短縮されます。
    3. 納税者本人の電子署名を添付した場合、最大5千円の所得税の控除が受けられます(年末調整済みの給与所得者も可能)。
    4.源泉徴収票や控除証明書、医療費の領収書等の添付が不要になります(但し、3年間の保存が必要)。
    5.紙の消費量が減るため、地球環境・自然破壊問題に貢献できます。


    5千円控除の注意点

    ①平成19年分又は平成20年分の所得税につき、いずれか1回のみ控除することができます。
    その年の所得税がもともと0円の人は、控除する税額がないため、住基カード・電子証明を取得する費用が無駄になります。
    ③平成19年分の所得税が5千円を超えない場合、控除できなかった額は平成20年分には繰り越せません
    確定申告不要の所得がある場合(例えば、給与所得の方で他の所得の合計額が20万円以内の場合)、その所得についても申告が必要になるので、余分な税金が発生して損をする場合もあります
    ⑤本人が電子申告する場合、住基カード・電子証明の手数料が1,000円、カードリーダーの購入費用が約3,000円かかるため、夫婦や親子、職場でカードリーダーを共同購入しないとあまりメリットがでません。


    なお、平成19年分で適用を受ける場合には平成20年3月17日(月)までに、平成20年分で適用を受ける場合には平成21年3月16日(月)までに申告することが必要です。申告期限間際には申告する人が集中することが予想されますので、申告はお早めに!



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    ここが変わった!確定申告

    長岡会計  2008年2月17日(日曜日) 21:26  
    さあ、明日から確定申告書の受付が始まります。税理士事務所にとって、最も忙しい時期が始まるため、身が引き締まる思いです。
    さて、今回は、今年の確定申告から大きく変わった、二つの注意点を紹介したいと思います。


    まず、一つ目は、平成19年度分から住民税の税率が一律10%に変わったことにより、

    所得税の税率も変わっていることです!

    実際、確定申告の無料相談会に、相談員として行ってきましたが、昨年の税率のままで申告書を作成していた人が、なんと多かったことか。
    今年の申告は、“昨年の申告書を見ながら”、という訳にはいきません。


    二つ目は、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産が、1円まで減価償却できるようになったため、

    減価償却の方法が変わっていることです!

    定額法の新旧の違いは、

    旧定額法:取得価額×0.9×償却率
    新定額法:取得価額×償却率

    と、減価償却費の計算式が変わっています。
    償却率も、切り上げ・切捨ての関係で、若干変わっているので注意が必要です。


    定率法の新旧の違いは、償却率が大幅に変更されたことです。
    耐用年数5年の償却率をみてみると、

    旧定率法:0.369
    新定率法:0.500

    と、1割以上も変わっています。旧定率法よりも、購入当初に多くの減価償却費を計上できるようになりました。


    以上が、今年の申告で大きく変わった注意点です。
    この他に、地震保険料控除・住宅借入金等特別控除なども変わっていますので、ご注意下さい。

    どうすればいいの?住宅ローン控除

    長岡会計  2008年1月21日(月曜日) 17:56  
    年末調整も終わり、そろそろ確定申告の時期ですが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、今年は年末調整の戻りが去年と比べて少なくなり、ガッカリした人も多かったのでは…

    これは、平成19年に税源移譲が行われ、所得税が減額となり、所得税から控除できる住宅ローン控除の額が減ったからです。


    減った住宅ローン控除はどうなるの?

    平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の額がある場合、平成20年度以降、最長で平成28年度分までの市民税・県民税の所得割から控除できます。


    どうすれば控除できるの?

    毎年3月15日まで(平成20年は3月17日まで)に、居住している市区町村へ「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」で申告することにより、控除できます。具体的には、


    (1)給与収入のみで確定申告をしない場合
    源泉徴収票を添付して、「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」を市区町村に提出します。


    (2)確定申告を行う場合
    「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」を所得税の確定申告書とともに税務署に提出します。


    ちなみに名古屋市は、平成18年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方に対して、1月20日頃に申告書を送付しているみたいです。
    ※但し、市民税・県民税の住宅ローン控除の対象とならない人にも申告書が送付されているみたいなので、要注意です!!


    総務省のホームページに申告書作成ツールがあったので、参考までにhttp://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1

    トラック買ったら、特別償却 or 税額控除!?

    長岡会計  2008年1月01日(火曜日) 23:41  
    あけましておめでとうございます。

    “2008年、新たな挑戦を”ということで、元旦からブログを開設してみました。
    青年部の先輩がトラックを購入することもあり、今回のテーマはトラックを買った場合の優遇税制について紹介します。

    この制度は、青色申告を行っている一定の規模・業種の中小企業者(法人・個人)が、平成20年3月31日までに車両総重量3.5トン以上の普通自動車で、貨物を運送するために使われるものを取得し、事業に使った場合に優遇税制(特別償却や税額控除)が受けられるというものです。
    運送業では、排ガス規制による車両の入れ替えもあったので、何十台分も利用することができました。
    この制度、自民党の案が通れば、もう2年延長しそうです。

    ここで注意点!!
    「うちが買ったのは2トン車だから…」と言って、諦めないで下さい。
    この2トンというのは最大積載量のことです。
    車両総重量=最大積載量+車両重量なので、2トン車でも車両総重量が5トンくらいある場合もあります。
    車検証の右の方に記載があるので、確認して下さい。

    規模や業種に関する要件があるため、実際の適用には税理士等の専門家にご相談下さい。
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